介護福祉士とは
介護福祉士とは、専門的知識と技術をもって認知症や寝たきりのお年より、障害があるために日常生活を営むことに支障がある人たちに対し、身体的、精神的自立を助けるために入浴、食事、排泄等の介護を行います。
また、その人本人(当事者)や介護者(家族など)に対して介護に関する指導をおこなう専門的な国家資格です。
介護福祉士の国家資格、国家試験概要
国家資格とは法律に基づいて試験が実施され、国が認定、登録されるものでその活動範囲、内容、活動の制限などが規定されているとされています。
1982年(昭和62)5月21日成立、同5月26日に公布された国家資格で、「社会福祉士及び介護福祉士法」に定められており、同法に基づく名称独占の資格で「社会福祉士」と「介護福祉士」の資格とその業務の適正を図り、社会福祉の増進に寄与することを目的とするために定められました。
介護福祉士、社会福祉士の法律上の違い
社会福祉士、介護福祉士、どちらも「専門的な技術や知識」を持ってのぞむ資格ですが、社会福祉士は主に福祉に関する相談、助言、指導など間接的な援助となり、介護福祉士は先にも述べたように入浴、食事、排泄その他の介護をおこない、その人本人(当事者)や介護者(家族など)に対して介護に関する指導をおこなう直接的な援助となります。
社会福祉士の定義はその第2条第1項に「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」とあります。
介護福祉士はその第2条第2項に「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護をおこない、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。」となっています。
介護福祉士、社会福祉士の登録者数
厚生労働省の社会福祉士及び介護福祉士の平成18年2月末での登録者数はそれぞれ、社会福祉士が71,265人、介護福祉士が468,304人となっています。
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