介護度とは
要介護度の認定は、視力、聴力、麻痺、関節の動きなどの体の状態、尿意・便意の認識、排泄・入浴などの日常生活の能力、意思の伝達、問題行動などの状態やそれから分かる痴呆状態などで6段階に分けられています。
要支援1 要支援2
要介護とは認められていない状態であるが、社会生活の上で一部介助が必要な状態のことを言います。食事・排泄・衣類着脱はほぼ自立しているが、歩行・立ち上がりなどに不安定さが見られ、時々支援を要する状態です。
要介護1
生活の一部について介護が必要になっている状態です。
立ち上がり、座位保持、歩行などが不安定で排泄後の後始末、入浴、衣類の着脱などの行動に一部介助が必要。
要介護2
中程度の介護が必要になっている状態です。
立ち上がり、歩行などが自力ではほぼできない状態で排泄後の後始末、入浴、衣類の着脱には介助が必要となっています。物忘れや毎日の日課などにも理解の低下、周囲への無関心などが見られている状態です。
要介護3
重度の介護を必要とする状態です。
立ち上がり、歩行などが自力ではほとんど出来ない状態です。排泄後の後始末、入浴、衣類の着脱に全面的な介助が必要となっており、物忘れや、周囲への無関心などのほか、昼夜逆転、介護への抵抗も始まっています。
要介護4
最重度の介護を必要とする状態です。
入浴、排便などに全面的介助が必要となっており、尿意や便意がみられなくなり、他には昼夜逆転、介護への強い抵抗、野外徘徊などがみられる状態です。
要介護5
過酷な介護を必要とする状態です。
日常生活を送るには全面的介護が不可欠となっています。意思の伝達がなくなり、介護への抵抗、野外徘徊がかなり強まっている状態です。
これらの介護度には有効期限があり、短い方で半年、長くて2年となっており、サービスを受け続けようと思う人は期間内に再度手続きをし、認定調査を受けてその時の体の具合に応じての介護度となります。
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